現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第484条 - 解答モード
条文
① 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
② 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第27問 オ)
特定物の引渡しを目的とする債務が履行不能によって損害賠償債務に変わった場合、債権者の現在の住所において弁済しなければならない。
(H27 司法 第19問 イ)
弁済をすべき場所について別段の意思表示がない場合には、特定物の引渡しは、債権発生の時にその物が存在した場所においてしなければならないが、その他の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない。
(H30 共通 第23問 オ)
金銭消費貸借において、返還場所に関する合意をしなかった場合には、借主は貸主の現在の住所に弁済金を持参して返還をしなければならない。
(R1 司法 第20問 ア)
売買代金債権が譲渡され、債務者対抗要件が具備された場合であっても、債務者によるその代金の弁済の提供は、売買代金債権の譲渡人の現在の住所においてすれば足りる。
(R1 司法 第20問 イ)
特定物の売主は、その特定物を売買契約の締結当時から自己の住所に保管している場合、その引渡債務について弁済の提供をするに当たり、買主に対し、引渡しの準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
(正答) 〇
(解説)
484条1項は、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において…しなければならない。」と規定している。そして、493条は、弁済の提供について、本文において「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。」と規定している。
したがって、特定物の売主は、その特定物を売買契約の締結当時から自己の住所に保管している場合、その引渡債務について弁済の提供をするに当たり、買主に対し、引渡しの準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
(R2 司法 第23問 イ)
AB間においてAの所有する中古の時計甲の売買契約が締結された。売買契約の締結時に甲がDの住所に存在していたときであっても、引渡しをすべき場所について別段の意思表示がない限り、甲の引渡場所はBの現在の住所である。