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民法 第485条 - 解答モード

条文
第485条(弁済の費用)
 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
過去問・解説

(H18 司法 第27問 ウ)
持参債務の債権者が履行期前に遠方に転居した場合、目的物の運送費は債務者の負担となる。

(正答)  

(解説)
485条は、本文において「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。」と規定する一方で、但書において「ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」と規定している。
したがって、持参債務の債権者が履行期前に遠方に転居した場合、「債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたとき」に当たるから、的物の運送費は債務者の負担となる。


(H21 司法 第21問 5)
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債権者の負担となるが、債務者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債務者の負担となる。

(正答)  

(解説)
485条は、本文において「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。」と規定する一方で、但書において「ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」と規定している。


(H27 司法 第19問 ウ)
弁済の費用について別段の意思表示がない場合には、債権者と債務者の双方が等しい割合でその費用を負担するが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は債権者が負担する。

(正答)  

(解説)
485条は、本文において「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。」と規定する一方で、但書において「ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」と規定している。

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