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民法 第486条 - 解答モード

条文
第486条(受取証書の交付請求等)
① 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
② 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
過去問・解説

(H18 司法 第27問 ア)
弁済を受領した者は、弁済した者に対し受取証書を交付する義務があるが、その交付は、弁済と同時履行の関係に立つ。

(正答)  

(解説)
486条は、「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定している。
したがって、債務者が弁済をする義務と、弁済した者に対し受取証書を交付する義務は、同時履行の関係に立つ。

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