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民法 第487条 - 解答モード

条文
第487条(債権証書の返還請求)
 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
過去問・解説

(H21 司法 第21問 3)
貸金債権について債権に関する証書がある場合において、借主は、債務の全部を弁済しようとするときに、その証書の返還と引換えに弁済をするべき旨を主張することができる。

(正答)  

(解説)
487条は、「債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。」と規定している。
受取証書の交付(486条)と弁済は同時履行の関係に立つが、債権証書の返還(487条)と弁済は後者を先履行すべき関係に立つ。


(R5 司法 第23問 オ)
債権に関する証書がある場合において、その債権に係る債務と証書の返還義務とは、同時履行の関係にある。

(正答)  

(解説)
487条は、「債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。」と規定している。
受取証書の交付(486条)と弁済は同時履行の関係に立つが、債権証書の返還(487条)と弁済は後者を先履行すべき関係に立つ。

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