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民法 第487条 - 解答モード
条文
第487条(債権証書の返還請求)
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第21問 3)
貸金債権について債権に関する証書がある場合において、借主は、債務の全部を弁済しようとするときに、その証書の返還と引換えに弁済をするべき旨を主張することができる。