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民法 第489条 - 解答モード
条文
① 債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
② 前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第22問 1)
AがBに対して100万円の甲借入金債務と200万円の乙借入金債務を負っている場合における弁済充当に関して、両債務とも利息付きの場合、Aは、Bに対して50万円を支払うと同時に、これを乙債務の元本の弁済に充当することを指定することができる。
(正答) ✕
(解説)
488条1項は、「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。」と規定しており、括弧書において、「債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合」(489条1項)における弁済をするものによる指定充当を否定している。その上で、489条1項は、「債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合…において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、488条1項は適用されず、489条1項が適用されるため、Aは、Bに対して50万円を支払うと同時に、これを乙債務の元本の弁済に充当することを指定することができず、AがBに支払った50万円は、「費用」、「利息」、「元本」の順に充当される。
(H24 司法 第22問 4)
債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、順次に費用、利息及び元本に充当される。
(正答) 〇
(解説)
488条1項は、「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。」と規定しており、括弧書において、「債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合」(489条1項)における弁済をするものによる指定充当を否定している。その上で、489条1項は、「債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合…において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、488条1項は適用されず、489条1項が適用されるため、その給付は、「費用」、「利息」、「元本」の順に充当される。
(H27 司法 第19問 オ)
金銭消費貸借の借主が、元本、利息及び費用の総額に足りない金銭を貸主に弁済する場合には、それをまず元本に充当することを指定することができ、貸主が直ちに異議を述べない限り、その充当の指定は効力を有する。
(正答) ✕
(解説)
488条1項は、「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。」と規定しており、括弧書において、「債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合」(489条1項)における弁済をするものによる指定充当を否定している。その上で、489条1項は、「債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合…において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、488条1項は適用されず、489条1項が適用されるから、借主による指定充当は認められない。
(R1 予備 第8問 3)
債務者が1個の債務について費用、利息及び元本を支払うべき場合において、債務者のした給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは、債務者が給付の時にその給付を元本に充当する旨を指定すれば、その給付は元本に充当される。
(正答) ✕
(解説)
488条1項は、「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。」と規定しており、括弧書において、「債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合」(489条1項)における弁済をするものによる指定充当を否定している。その上で、489条1項は、「債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合…において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、488条1項は適用されず、489条1項が適用されるため、債務者が給付の時にその給付を元本に充当する旨を指定することはできず、その給付は、「費用」、「利息」、「元本」の順に充当される。
(R6 司法 第21問 イ)
債務者が1個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、債務者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、当事者間の別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
(正答) 〇
(解説)
488条1項は、「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。」と規定しており、括弧書において、「債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合」(489条1項)における弁済をするものによる指定充当を否定している。その上で、489条1項は、「債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合…において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」と規定している。