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条文
第490条(合意による弁済の充当)
 前2条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
過去問・解説
全体の正答率 : 66.1%

(R1 予備 第8問 4)
債務者が1個の債務について費用、利息及び元本を支払うべき場合において、債務者のした給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは、債権者と債務者がその給付を利息に充当する旨を合意すれば、その給付は利息に充当される。

(正答) 〇 

(解説)
490条は、「前2条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。」と規定している。
充当には、合意充当(490条)、指定充当(488条1項、2項)及び法定充当(488条4項、489条)があり、基本的な優先順位は、合意充当>指定充当>法定充当である(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂281頁)。


全体の正答率 : 50%

(R8 共通 第23問 ア)
債務者Aが債権者Bに対して、同種の給付を目的とする債務α、債務βを負っている場合において、Aが弁済としてした給付が全ての債務を消滅させるものではなかった。
AとBの間で債務α、債務βの順に充当する旨の合意があるときは、Aが給付をする際に債務βから充当する旨の指定をしたとしても、その給付は、債務α、債務βの順に充当される。 

(正答)〇

(解説)
490条は、「前2条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。」と規定している。
充当には、合意充当(490条)、指定充当(488条1項、2項)及び法定充当(488条4項、489条)があり、基本的な優先順位は、合意充当>指定充当>法定充当である(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂281頁)。
したがって、AとBの間で債務α、債務βの順に充当する旨の合意があるときは、Aが給付をする際に債務βから充当する旨の指定をしたとしても、合意充当に従い、債務α、債務βの順に充当される。

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