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民法 第493条 - 解答モード
条文
第493条(弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
過去問・解説
(H26 司法 第16問 オ)
売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し、買主の住所で引き渡すこととされていたが、買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合、売主が弁済の準備をしたことを買主に通知してその受領を催告したときは、売主は、約定の期日に買主の住所にワインを持参しなくても、ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。
(正答) 〇
(解説)
493条は、本文において「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。」と規定している。前者は現実の提供といい、後者は口頭の提供という。本肢の事例では、買主の住所で引き渡すこととされていたが、買主があらかじめワインの受領を拒んでいるため、「債権者があらかじめその受領を拒み」に当たるから、口頭の提供で足りる。したがって、売主が弁済の準備をしたことを買主に通知してその受領を催告したときは、「弁済の提供」が認められるから、売主は、約定の期日に買主の住所にワインを持参しなくても、ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。