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民法 第495条 - 解答モード

条文
第495条(供託の方法)
① 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
② 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
③ 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
過去問・解説

(H20 司法 第19問 エ)
金銭又は有価証券の弁済供託をするには、債務の履行地の供託所にしなければならない。

(正答)  

(解説)
495条1項は、「供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。」と規定している。


(R4 司法 第21問 エ)
弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託したときは、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

(正答)  

(解説)
495条3項は、「供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。」と規定している。

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