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民法 第496条 - 解答モード

条文
第496条(供託物の取戻し)
① 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
② 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
過去問・解説

(H20 司法 第19問 ウ)
債務者は、弁済供託をした後は、債権者の同意がなければ供託物を取り戻すことができない。

(正答)  

(解説)
496条1項前段は、「債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。」と規定している。したがって、供託物の取戻しについて、債権者の同意の有無は問われない。


(H25 共通 第23問 イ)
弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には、その供託をした者は、債権者が供託を受諾する前であっても、供託物を取り戻すことができない。

(正答)  

(解説)
496条は、1項前段において「債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。」と規定している。
したがって、弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には、496条1項は適用されないから、その供託をした者は、債権者が供託を受諾する前であっても、供託物を取り戻すことができない。


(R4 司法 第21問 ウ)
弁済者は、弁済の目的物を適法に供託した場合には、その目的物を取り戻すことができない。

(正答)  

(解説)
496条1項前段は、「債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。」と規定している。

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