① 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
② 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
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(H20 司法 第19問 ウ)
債務者は、弁済供託をした後は、債権者の同意がなければ供託物を取り戻すことができない。
(H25 共通 第23問 イ)
弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には、その供託をした者は、債権者が供託を受諾する前であっても、供託物を取り戻すことができない。
(R4 司法 第21問 ウ)
弁済者は、弁済の目的物を適法に供託した場合には、その目的物を取り戻すことができない。
(R7 予備 第9問 ア)
主たる債務についての弁済の目的物の供託によって保証債務が消滅したときは、供託をした者は、債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間においても、供託物を取り戻すことができない。