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民法 第497条 - 解答モード
条文
第497条(供託に適しない物等)
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
一 その物が供託に適しないとき。
二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
三 その物の保存について過分の費用を要するとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
一 その物が供託に適しないとき。
二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
三 その物の保存について過分の費用を要するとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
過去問・解説
(R4 司法 第37問 ウ)
債権者が弁済の目的物の受領を拒んだ場合において、その物の保存について過分の費用を要するときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、その物を競売に付し、その代金を供託することができる。