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民法 第497条 - 解答モード

条文
第497条(供託に適しない物等)
 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。 
 一 その物が供託に適しないとき。
 二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
 三 その物の保存について過分の費用を要するとき。
 四 前3号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
過去問・解説

(R4 司法 第37問 ウ)
債権者が弁済の目的物の受領を拒んだ場合において、その物の保存について過分の費用を要するときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、その物を競売に付し、その代金を供託することができる。

(正答)  

(解説)
497条は、柱書において「弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。」と規定した上で、3号において「次に掲げる場合」として「その物の保存について過分の費用を要するとき」を挙げている。したがって、債権者が弁済の目的物の受領を拒んだ場合において、その物の保存について過分の費用を要するときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、その物を競売に付し、その代金を供託することができる。

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