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民法 第498条 - 解答モード
条文
第498条(供託物の還付請求等)
① 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
② 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
① 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
② 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。