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民法 第498条 - 解答モード

条文
第498条(供託物の還付請求等)
① 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
② 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
過去問・解説

(H26 司法 第20問 5)
供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合、債権者が供託物を受け取るためには、債務者に対して反対給付をしなければならない。

(正答)  

(解説)
498条2項は、「債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。」と規定している。
したがって、供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合、債権者が供託物を受け取るためには、債務者に対して反対給付をしなければならない。

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