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民法 第499条 - 解答モード

条文
第499条(弁済による代位の要件)
 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
過去問・解説

(H25 共通 第15問 4)
債務者が所有する同一の不動産について、第1順位の抵当権と第2順位の抵当権が設定され、それぞれその旨の登記がされている場合、第1順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者が弁済したときは、債務者は、弁済による代位によって第1順位の抵当権を取得する。

(正答)  

(解説)
499条は、「債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。」と規定している。
もっとも、債務者が弁済した場合には、「債務者のために弁済をした」に当たらないから、債務者は、弁済による代位によって抵当権を取得することはない。


(H25 司法 第21問 ウ)
物上保証人所有の甲土地と債務者所有の乙土地に第1順位の共同抵当権が設定されている場合、甲土地の代価のみが先に配当され、その被担保債権に係る債務が消滅したときは、物上保証人は、当該債務者に対して有する求償権の範囲内で、乙土地に設定された第1順位の抵当権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
499条は、「債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。」と規定しており、501条1項は、「前2条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」と規定している。
物上保証人所有の甲土地と債務者所有の乙土地に第1順位の共同抵当権が設定されている場合、甲土地の代価のみが先に配当され、その被担保債権に係る債務が消滅したときは、物上保証人は、「債務者のために弁済をした者」として、債権者に代位し、求償権の範囲内で、原債権及び乙土地に設定された第1順位の抵当権を行使することができる。


(H28 司法 第20問 ア)
債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

(正答)  

(解説)
債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は「債務者のために弁済をした者」に当たり、弁済によって当然に債権者に代位する(499条1項)。

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