現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第499条 - 解答モード
条文
第499条(弁済による代位の要件)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
過去問・解説
(H25 共通 第15問 4)
債務者が所有する同一の不動産について、第1順位の抵当権と第2順位の抵当権が設定され、それぞれその旨の登記がされている場合、第1順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者が弁済したときは、債務者は、弁済による代位によって第1順位の抵当権を取得する。
(H25 司法 第21問 ウ)
物上保証人所有の甲土地と債務者所有の乙土地に第1順位の共同抵当権が設定されている場合、甲土地の代価のみが先に配当され、その被担保債権に係る債務が消滅したときは、物上保証人は、当該債務者に対して有する求償権の範囲内で、乙土地に設定された第1順位の抵当権を行使することができる。