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民法 第500条 - 解答モード
条文
第467条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
過去問・解説
(H25 予備 第10問 4)
物上保証人が抵当権の実行を受けた場合、債権者の承諾がなければ債権者に代位することはできない。
(正答) ✕
(解説)
平成29年改正前民法下では、旧499条1項は、任意代位について、「債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。」として、「債権者の承諾」を必要としていた。
これに対し、平成29年改正民法下では、任意代位について、旧499条1項を削除して「債権者の承諾」を不要とする一方で、「第467条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。」(500条)として、原債権への代位の効果を債務者や第三者に対抗するための要件として、債権譲渡の債務者対抗要件・第三者対抗要件の具備が必要であるとしている。
なお、物上保証人は、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるため、同人による代位は任意代位ではなく法定代位であるから、平成29年改正前民法下であっても、「債権者の承諾」は不要である。
(R2 司法 第19問 ア)
物上保証人は、被担保債権を弁済した場合、代位により取得した被担保債権につき、対抗要件を備えなくても、これを行使することができる。
(正答) 〇
(解説)
500条は、「第467条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。」として、任意代位について、原債権への代位の効果を債務者や第三者に対抗するための要件として、債権譲渡の債務者対抗要件・第三者対抗要件の具備が必要であるとしている。
もっとも、物上保証人は、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるため、同人による代位は任意代位ではなく法定代位であるから、債権譲渡の対抗要件を具備することは不要である。
したがって、物上保証人は、被担保債権を弁済した場合、代位により取得した被担保債権につき、対抗要件を備えなくても、これを行使することができる。