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民法 第501条 - 解答モード

条文
第501条(弁済による代位の効果)
① 前2条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。 
② 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の1人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。 
③ 第1項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。 
 一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
 二 第三取得者の1人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
 三 前号の規定は、物上保証人の1人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
 四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
 五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第1号及び第2号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第1号、第3号及び前号の規定を適用する。
過去問・解説

(H19 司法 第15問 オ)
Xが所有する甲不動産について、Yに対して抵当権を設定して金銭を借り入れるとともに、Aが、XのYに対する借入れ債務を担保するため、Yとの間で連帯保証契約を結んだ場合、Aが借入れ債務を全額弁済したとしても、Xは、Yに対して、抵当権設定登記の抹消を求めることはできない。

(正答)  

(解説)
Aは、Xの連帯保証人であり、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるから、X借入れ債務を全額弁済したことにより、債権譲渡の対抗要件の具備の有無にかかわらず、債権者Yに代位し、求償権の範囲内で、原債権及び乙甲不動産に設定されたXの抵当権を行使することができる(500条括弧書、501条1項・2項)。したがって、甲不動産に設定された抵当権は消滅しないから、Xは、Yに対して、抵当権設定登記の抹消を求めることはできない。


(H19 司法 第20問 イ)
債務者が設定した抵当権の目的である不動産の第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。

(正答)  

(解説)
確かに、抵当不動産の第三取得者は、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるから、債務を弁済したことにより、債権譲渡の対抗要件の具備の有無にかかわらず、債権者に代位する(500条括弧書、501条1項・2項)。
しかし他方で、501条3項1号は、弁済による代位の効果について、「第三取得者…は、保証人…に対して債権者に代位しない。」と規定している。したがって、債務者が設定した抵当権の目的である不動産の第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。


(H22 司法 第13問 4)
AがBに対し有する甲債権を担保するため、Bが所有する乙土地を目的とする第1順位の抵当権が設定されてその旨が登記され、また、Cが保証人となった。CがAに対し保証債務の全額を弁済して乙土地のAの抵当権に代位の登記をしたときには、その後、Bが乙土地をFに譲渡してその旨の登記がされても、Cは、乙土地にAが有していた抵当権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
Cは、Bの保証人であり、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるから、Aに対し保証債務の全額を弁済した場合、債権譲渡の対抗要件の具備の有無にかかわらず、債権者Aに代位し、求償権の範囲内で、甲債権及び乙土地に設定されたAの抵当権を行使することができる(500条括弧書、501条1項・2項)。そして、「保証人」は、抵当不動産の「第三取得者」に対して、債権者に代位する。これは501条1項からの当然の帰結であるから、同条3項各号では規定が設けられていない。したがって、Cは、債権者Aに代位して、乙土地にAが有していた抵当権を行使することができる。
なお、平成29年改正前民法下では、501条1号が「保証人は、あらかじめ…抵当権の登記にその代位を付記しなければ、…抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。」と規定していたが、平成29年改正民法下では、同号は削除されているから、代位の登記は不要である。


(H23 司法 第22問 ア)
保証人が債権者に弁済をする前に債務者所有の抵当不動産が第三者に譲渡された場合には、保証人は、その後に弁済をしても、その第三者に対して債権者に代位することはできない。

(正答)  

(解説)
保証人は、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるから、保証債務を弁済した場合、債権譲渡の対抗要件の具備の有無にかかわらず、債権者に代位し、求償権の範囲内で、原債権及び抵当権を行使することができる(500条括弧書、501条1項・2項)。そして、「保証人」は、抵当不動産の「第三取得者」に対して、債権者に代位する。これは501条1項からの当然の帰結であるから、同条3項各号では規定が設けられていない。したがって、Cは、保証人が債権者に弁済をする前に債務者所有の抵当不動産が第三者に譲渡された場合には、保証人は、その後に弁済をしたときは、その第三者に対して債権者に代位することができる。


(H25 司法 第21問 エ)
同一の債務につき、保証人がいるとともに、物上保証人所有の甲土地に抵当権が設定されている場合、保証人が保証債務を履行し、債務を消滅させたときは、保証人は、当該債務者に対する求償権の全額について、甲土地に設定された抵当権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
501条3項4号は、弁済による代位の効果について、「保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。」と規定している。
したがって、保証人が保証債務を履行し、債務を消滅させたときは、保証人は、当該債務者に対する求償権の全額について、甲土地に設定された抵当権を行使できるのではなく、保証人及び物上保証人の頭数に応じた自己負担額についてのみ、抵当権を行使できるにとどまる。

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