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民法 第502条 - 解答モード

条文
第502条(一部弁済による代位)
① 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
② 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
③ 前2項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
④ 第1項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
過去問・解説

(H19 司法 第20問 オ)
1つの債権の一部につき代位弁済がされた場合、その債権を被担保債権とする抵当権の実行による競売代金の配当については、代位弁済者は債権者に劣後する。

(正答)  

(解説)
502条3項は、一部弁済による代位について、「債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。」と規定している。


(H23 司法 第22問 エ)
債務者が所有する不動産と物上保証人が所有する不動産に共同抵当権が設定された場合において、後者の不動産が競売されて債権者が被担保債権の一部の満足を受けたときは、物上保証人は、一部代位者として債権者の同意を得て債権者と共に前者の不動産に設定された抵当権を実行することができるが、競落代金の配当においては債権者に劣後する。

(正答)  

(解説)
502条3項は、一部弁済による代位について、「債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。」と規定している。


(H25 司法 第21問 ア)
抵当権の被担保債権の一部を弁済した第三者は、その弁済をした価額に応じて抵当権者とともにその抵当権を行使することができ、その抵当権が実行されたときは、当該抵当権者と当該第三者は、当該抵当権者が有する残債権の額と当該第三者が代位によって取得した債権の額に応じ、按分して配当を受ける。

(正答)  

(解説)
502条は、1項において「債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。」と規定しており、2項において「前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。」と規定している。このように、平成29年改正民法下では、一部弁済による代位について、代位弁済者が単独で原債権及びその担保権を行使することを否定し、一部弁済をした保証人の単独での抵当権の実行を肯定した平成29年改正前民法下の判例法理を変更されている(潮見佳男「民法(債権関係)」改正法の概要」初版194頁)。
502条3項は、「前2項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。」と規定している。これは、平成29年改正前民法下の判例法理(原債権者優先主義、最判昭60.5.23、最判昭62.4.23)を、抵当権の実行の場面を越えて一般化した上で、明文化したものである(潮見佳男「民法(債権関係)」改正法の概要」初版194頁)。 したがって、抵当権の被担保債権の一部を弁済した第三者は、その弁済をした価額に応じて抵当権者とともにその抵当権を行使することができるが(501条1項)、その抵当権が実行されたときは、当該抵当権者と当該第三者は、当該抵当権者が有する残債権の額と当該第三者が代位によって取得した債権の額に応じ、按分して配当を受けるのではなく、売却代金の配当において、原債権者である抵当権者が当該第三者に優先する。


(R2 司法 第19問 イ)
保証人は、被担保債権の一部を弁済したが残債務がある場合、その弁済をした価額の限度において、代位により取得した被担保債権及びその担保権を単独で行使することができる。

(正答)  

(解説)
502条は、1項において「債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。」と規定しており、2項において「前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。」と規定している。このように、平成29年改正民法下では、一部弁済による代位について、代位弁済者が単独で原債権及びその担保権を行使することを否定し、一部弁済をした保証人の単独での抵当権の実行を肯定した平成29年改正前民法下の判例法理を変更されている(潮見佳男「民法(債権関係)」改正法の概要」初版194頁)。
したがって、保証人は、被担保債権の一部を弁済したが残債務がある場合、その弁済をした価額の限度において、代位により取得した被担保債権及びその担保権を単独で行使することができず、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができるにとどまる。

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