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民法 第503条 - 解答モード

条文
第503条(債権者による債権証書の交付等)
① 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
② 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
過去問・解説

(H28 司法 第20問 ウ)
代位弁済によって、全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書を代位者に交付すれば足り、自己の占有する担保物を代位者に交付する必要はない。

(正答)  

(解説)
503条1項は、「代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。」と規定している。

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