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民法 第508条 - 解答モード

条文
第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
過去問・解説

(H21 司法 第22問 5)
自働債権が時効によって消滅している場合には相殺をすることができないが、相手方は時効利益を放棄して相殺をすることができる。

(正答)  

(解説)
508条は、「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」と規定している。
したがって、自働債権が時効によって消滅している場合であっても、相手方は、時効の利益を放棄(146条)することなく、相殺をすることができる。


(H23 共通 第23問 ア)
消滅時効期間の経過した債権が、その期間経過以前に債務者の有する反対債権と相殺適状にあった場合には、消滅時効期間の経過した債権を有する債権者は、債務者による消滅時効の援用の前後を問わず、相殺をすることができる。

(正答)  

(解説)
508条は、「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる」と規定している。ここでいう「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合」というためには、自働債権について時効期間が満了する以前に自働債権と受働債権とが相殺適状にあれば足り、自働債権の債務者が既に消滅時効を援用していている場合も含まれる(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂429頁)。
したがって、消滅時効期間の経過した債権が、その期間経過以前に債務者の有する反対債権と相殺適状にあった場合には、消滅時効期間の経過した債権を有する債権者は、債務者による消滅時効の援用の前後を問わず、相殺をすることができる。


(H25 司法 第3問 3)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、消滅時効が完成した後であっても、相殺をすることができる。

(正答)  

(解説)
508条は、「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」と規定している。


(R5 共通 第21問 エ)
AのBに対する金銭債権(甲債権)とBのAに対する金銭債権(乙債権)との相殺について、甲債権と乙債権とが相殺適状となった後に甲債権が時効によって消滅した場合において、その後、BがAに対して乙債権の履行を請求したときは、Aは、相殺をもってBに対抗することができる。

(正答)  

(解説)
508条は、「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」と規定している。
したがって、甲債権と乙債権とが相殺適状となった後に甲債権が時効によって消滅した場合において、その後、BがAに対して乙債権の履行を請求したときは、Aは、相殺をもってBに対抗することができる。

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