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民法 第511条 - 解答モード
条文
① 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
② 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第3債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第22問 4)
判例によれば、受働債権が差し押さえられても、差押え前から自働債権となる債権を第三債務者が有していた場合、第三債務者は、それらの債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達すれば、相殺をすることができる。
(正答) 〇
(解説)
511条1項は、「差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。」として、自働債権が受働債権の差押え前に取得されたものである場合には、自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも後に到来するときであっても相殺は禁止されないとする無制限説(最大判昭45.6.24)を明文化している。
したがって、受働債権が差し押さえられても、差押え前から自働債権となる債権を第三債務者が有していた場合、第三債務者は、それらの債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達すれば、「差押え前に取得した債権による相殺」として、相殺をすることができる。
(H27 共通 第20問 ア)
AのBに対する甲債権が差し押さえられた後、BがAに対する乙債権を取得した場合、Bは、乙債権を自働債権として甲債権と相殺することができる。
(正答) ✕
(解説)
511条1項前段は、「差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできない」と規定している。AのBに対する甲債権が差し押さえられた後、BがAに対する乙債権を取得した場合、Bが乙債権を自働債権として甲債権と相殺することは、「差押え後に取得した債権による相殺」に当たるから、511条1項前段の適用上は許されない。
511条2項本文は、「前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。」と規定している。しかし、甲債権の差押え後に取得された乙債権が「差押え前の原因に基づいて生じたものである」といえる事情は見当たらないから、Bが乙債権を自働債権として甲債権と相殺することは、511条2項本文の適用上も許されない。
(H29 予備 第9問 イ)
債権者Aの債務者Bに対する甲債権がAの債権者Cに差し押さえられても、差押え前からBがAに対する乙債権を有していた場合、Bは、甲債権と乙債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状にあれば、相殺をすることができる。
(正答) 〇
(解説)
511条1項は、「差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。」として、自働債権が受働債権の差押え前に取得されたものである場合には、自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも後に到来するときであっても相殺は禁止されないとする無制限説(最大判昭45.6.24)を明文化している。
したがって、債権者Aの債務者Bに対する甲債権がAの債権者Cに差し押さえられても、差押え前からBがAに対する乙債権を有していた場合、Bは、甲債権と乙債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状にあれば、「差押え前に取得した債権による相殺」として、相殺をすることができる。
(R3 共通 第21問 イ)
AのBに対する金銭債権(甲債権)とBのAに対する金銭債権(乙債権)との相殺について、乙債権は、Aの債権者であるDが甲債権を差し押さえた後に、Bが他人から譲り受けたものであった。この場合、乙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとしても、Bは、乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することができない。
(正答) 〇
(解説)
511条2項は、本文において「前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、甲債権の「差押え後に取得された債権」である乙債権は、「差押え前の原因に基づいて生じたの」であるが、Bが他人から譲り受けたものであり「第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したとき」に当たるから、Bは、乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することができない。
(R4 司法 第22問 オ)
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前から有していた差押債務者に対する債権を自働債権とする相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
(正答) 〇
(解説)
511条1項は、「差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。」として、自働債権が受働債権の差押え前に取得されたものである場合には、自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも後に到来するときであっても相殺は禁止されないとする無制限説(最大判昭45.6.24)を明文化している。
したがって、差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前から有していた差押債務者に対する債権を自働債権とする相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
(R5 共通 第21問 イ)
AのBに対する金銭債権(甲債権)とBのAに対する金銭債権(乙債権)との相殺について、AがBのCに対する債務をBの委託を受けて保証していた場合において、Bの債権者Dが売買代金債権である乙債権を差し押さえた後、AがCに対する保証債務を履行し、求償権である甲債権を取得したときは、Aは、相殺をもってDに対抗することができる。
(正答) 〇
(解説)
511条2項は、本文において「前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、甲債権の「差押え後に取得された債権」である甲債権(受託保証人の求償権)は、差押え前にAB間の保証契約が成立しているために、「差押え前の原因に基づいて生じたもの」に当たるから、Aは、相殺をもってDに対抗することができる。