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民法 第514条 - 解答モード

条文
第514条(債務者の交替による更改)
① 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
② 債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
過去問・解説

(R1 共通 第19問 4)
債務者Aが債権者Bに対して金銭債務を負っている。Bと第三者Cとは、Aの意思に反しては、Cに債務者を交替する更改をすることができない。

(正答)  

(解説)
514条1項前段は、「債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる」と規定するにとどまり、債務者の意思に反してはならない旨の制限は設けられていない。
したがって、債権者Bと第三者Cとは、債務者Aの意思に反してでも、Cに債務者を交替する更改をすることができる。


(R5 司法 第22問 ア)
債務者の交替による更改は、更改前の債務者の意思に反しても、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。

(正答)  

(解説)
514条1項前段は、「債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる」と規定するにとどまり、債務者の意思に反してはならない旨の制限は設けられていない。
したがって、債務者の交替による更改は、更改前の債務者の意思に反しても、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。


(R5 司法 第22問 イ)
債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。

(正答)  

(解説)
514条2項は、「債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。」と規定している。

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