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民法 第519条 - 解答モード

条文
第519条(免除)
 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
過去問・解説

(H24 司法 第22問 5)
債権者が債務者に対して債務の免除をする場合には、債務者の同意がなければ、免除の効果は発生しない。

(正答)  

(解説)
519条は、「債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。」と規定している。このように、債務免除は、債権者が債務者に対する意思表示によって一方的に行うことができる単独行為であるから、債務者の同意は不要である。


(H25 共通 第23問 オ)
債権者は、債務者の承諾がなければ、その債務を免除することができない。

(正答)  

(解説)
519条は、「債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。」と規定している。このように、債務免除は、債権者が債務者に対する意思表示によって一方的に行うことができる単独行為であるから、債務者の承諾は不要である。


(H30 司法 第22問 ア)
債権者が債務者に免除の意思を表示した場合、免除の効果は、債務者が債権者に対して免除の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

(正答)  

(解説)
519条は、「債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。」と規定している。このように、債務免除は、債権者が債務者に対する意思表示によって一方的に行うことができる単独行為であり、第三者のためにする契約(537条)ではないから、受益の意思表示(同条3項)に相当する債務者の債権者に対する免除の利益を享受する意思表示は不要である。


(R1 共通 第19問 1)
債務者Aが債権者Bに対して金銭債務(以下「本件債務」という。)を負っている。Bは、Aの意思に反しては、本件債務を免除することができない。

(正答)  

(解説)
519条は、「債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。」と規定しており、債務者の意思に反してはならない旨の制限は設けられていない。
したがって、Bは、Aの意思に反しては、本件債務を免除することができる。


(R6 司法 第23問 ア)
債務の免除の意思表示には、条件を付することができない。

(正答)  

(解説)
債務免除は単独行為であるところ、単独行為については、相手方の地位を著しく不安定にしかねないとの理由から、原則として条件を付すことができないと解されている。
もっとも、債務免除については、条件を付しても債務者に不利益を及ぼさないとの理由から、条件を付すことができると解されている(内田貴「民法Ⅲ 債権総論・担保物権」第4版120頁)。

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