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民法 第519条 - 解答モード
条文
第519条(免除)
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
過去問・解説
正答率 : 66.6%
(H24 司法 第22問 5)
債権者が債務者に対して債務の免除をする場合には、債務者の同意がなければ、免除の効果は発生しない。
正答率 : 100.0%
(H25 共通 第23問 オ)
債権者は、債務者の承諾がなければ、その債務を免除することができない。
正答率 : 100.0%
(H30 司法 第22問 ア)
債権者が債務者に免除の意思を表示した場合、免除の効果は、債務者が債権者に対して免除の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
正答率 : 66.6%
(R1 共通 第19問 1)
債務者Aが債権者Bに対して金銭債務(以下「本件債務」という。)を負っている。Bは、Aの意思に反しては、本件債務を免除することができない。