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民法 第520条の13 - 解答モード

条文
第520条の13(記名式所持人払証券の譲渡)
 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
過去問・解説

(H23 司法 第13問 ア)
債権を質権の目的とする場合において、その債権に証書があるときは、証書を交付しなければ質権設定の効力は生じない。

(正答)  

(解説)
520条の13は、記名式所持人払証券の譲渡について、「記名式所持人払証券…の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。」と規定しているが、証券化されていない債権の譲渡について証書の交付を必要とする規定は存在しない。
したがって、債権を質権の目的とする場合において、その債権に証書があるときであっても、証書を交付しなくても質権設定の効力が生じる。

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