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民法 第523条 - 解答モード
条文
① 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
② 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
過去問・解説
(H29 司法 第23問 ウ)
承諾期間の定めのある申込みに対し、その承諾の通知がその期間内に発送された場合には、その承諾の通知が申込者に到達しなかったときであっても、契約は成立し、その効力が生ずる。
(正答) ✕
(解説)
523条2項は、承諾期間の定めのある申込みについて、「申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」と規定している。そして、承諾の意思表示についても、到達主義(97条1項)が採用されている。
したがって、承諾期間の定めのある申込みに対し、その承諾の通知がその期間内に発送された場合であっても、その承諾の通知が申込者に到達しなかったときは、承諾の意思表示の効力が発生するべき時点において既に申込みの意思表示の効力が失われているから、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致した(522条1項)とはいえず、契約は成立しない。
(R2 司法 第22問 ア)
AがBに対し、承諾の期間を申込みから1週間と定めて撤回の権利の留保なく契約の申込みをし、その2日後に申込みを撤回したが、Bは申込みから5日後に承諾した場合、契約は成立していない。
(正答) ✕
(解説)
523条1項は、「承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。」と規定している。
AがBに対し、承諾の期間を申込みから1週間と定めて撤回の権利の留保なく契約の申込みをしているから、申込みから1週間を経過するまでは、申込みを撤回することができない。したがって、Aが申込みから2日後に申込みを撤回しているにもかかわらず、申込みから1週間を経過するまでは、申込みの効力が持続するから、Bが申込みから5日後に承諾したことにより、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致した(522条1項)とはいえず、契約は成立しない。