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民法 第524条 - 解答モード
条文
第524条(遅延した承諾の効力)
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
過去問・解説
(H29 司法 第23問 エ)
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
(R6 司法 第24問 ウ)
Aが隔地者Bに対して承諾の期間を定めて申込みをした場合において、Bの承諾の通知がその期間の経過後に到達したとしても、通常の場合には期間内に到達したはずであることをAが知っていたときは、Aが遅滞なくBに対して承諾の通知が延着したことを通知しなければ、期間内に到達したものとして契約が成立する。
(正答) ✕
(解説)
523条2項は、「申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」と規定し、524条は「申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。」と規定している。延着したことを通知しなかった場合に期間内に到達したものとみなされるのではない。
Aが隔地者Bに対して承諾の期間を定めて申込みをした場合において、Bの承諾の通知がその期間の経過後に到達しているから、Aの申込みはその効力を失う(523条2項)一方で、Bの承諾は新たな申込みとみなされる(524条)。したがって、Aが承諾の通知をしていない以上、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致した(522条1項)とはいえず、契約は成立しない。