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民法 第526条 - 解答モード

条文
第526条(申込者の死亡等)
 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
過去問・解説

(H28 共通 第3問 ウ)
AがBに対し契約申込みの通知を発した後、Aが行為能力を喪失した場合、Bがその事実を知っていたとしても、当該契約申込みの効力は生じる。

(正答)  

(解説)
526条は、「申込者が申込みの通知を発した後に…行為能力の制限を受けた場合において、…その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。」と規定している。
本肢の事例では、AがBに対し契約申込みの通知を発した後、Aが行為能力を喪失しているが、Bがその事実を知っていたため、当該契約申込みの効力は生じない。


(R2 司法 第22問 エ)
AがBに対して契約の申込みの通知を発した後に死亡したが、Aは自らが死亡したとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示しておらず、BはA死亡の事実を知らずに承諾した場合、契約は成立していない。

(正答)  

(解説)
526条は、「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し…た場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。」と規定している。
本肢の事例では、AがBに対して契約の申込みの通知を発した後に死亡したており、「申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき」と「その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったとき」のいずれにも当たらないから、Aの申込みはその効力を失わない。したがって、Bが承諾をしたことにより、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致した(522条1項)ことになり、契約は成立する。


(R5 共通 第2問 エ)
契約の申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合において、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

(正答)  

(解説)
526条は、「申込者が申込みの通知を発した後に…意思能力を有しない常況にある者とな」った場合において、「申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。」と規定している。


(R6 司法 第24問 エ)
Aが隔地者Bに対して申込みをした場合において、申込みの通知がBに到達した後にAが死亡し、Bが承諾の通知を発する前にAの死亡を知ったときは、その後にBが承諾をしたとしても、契約は、成立しない。

(正答)  

(解説)
526条は、「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し…た場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。」と規定している。
本肢の事例では、Aが隔地者Bに対して申込みをした場合において、申込みの通知がBに到達した後にAが死亡しており、Bが「承諾の通知を発するまでにその事実を知ったとき」に当たるから、Aの申込みはその効力を有しない。したがって、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致した(522条1項)とはいえないから、契約は成立しない。

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