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民法 第528条 - 解答モード

条文
第528条(申込みに変更を加えた承諾)
 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
過去問・解説
正答率 : 83.3%

(H21 司法 第23問 ウ)
A(東京在住)は、友人の美術品愛好家B(京都在住)が所有する複数の掛け軸のうち掛け軸「甲」を手に入れたいと考えた。そこで、AはBに対し、4月1日、そのための手紙を出し、この手紙は4月3日にBに届いた(以下これを「本件手紙」という。)。本件手紙は「甲を100万円でお譲りください」というものであり、これに対し、Bが4月4日、「120万円でよろしければ甲をお譲りします」という返事の手紙を出し、この手紙が4月6日にAに届いたところ、AがBに、4月7日、「それでは120万円で甲をお譲りください」という手紙を出し、この手紙が4月9日にBに届いた場合、甲の売買契約が4月9日に成立する。

(正答)  

(解説)
528条は、「承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。」と規定している。また、97条1項は、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」と規定しており、同条1項の到達主義は承諾の意思表示にも適用される。
本肢の事例では、「甲を100万円でお譲りください」というAの申込みに対して、Bが「120万円でよろしければ甲をお譲りします」という返事をしたことにより、これはAの申込みの拒絶とともに、Bによる新たな申込みとみなされる。したがって、AがBに、4月7日、「それでは120万円で甲をお譲りください」という手紙を出し、この手紙が4月9日にBに届いたことにより、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致した(522条1項)ことになり、甲の売買契約が4月9日に成立する。


(H29 司法 第23問 ア)
承諾者が申込みに条件を付して承諾し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。

(正答)  

(解説)
528条は、「承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。」と規定している。

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