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民法 第533条 - 解答モード
条文
第533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
過去問・解説
(H18 司法 第1問 5)
代金の一部だけを支払った段階で目的物について種類又は品質に関する契約不適合が明らかになり、損害賠償請求が認められる場合には、買主は、残代金の支払について、損害賠償との同時履行の抗弁を主張することができる。
(H29 司法 第26問 3)
不動産の売買契約に基づき売主が買主に対して代金の支払を訴訟で請求する場合おいて、売買契約の目的不動産について契約不適合があり、買主が損害賠償請求権を有するときは、売主の代金請求権と買主の損害賠償請求権は同時履行の関係にある。
(H29 司法 第28問 イ)
請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において、その目的物に種類・品質に関する契約不適合があり、注文者が修補に代わる損害賠償を請求したときは、注文者は、その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。
(R1 司法 第24問 エ)
AとBは、平成31年4月1日、A所有の中古自転車(以下「甲」という。)を、同月10日引渡し、同月20日代金支払の約定でBに売却する旨の売買契約を締結した。AがBに約定どおり甲を引き渡さなかったことから、Bは、Aに対し、平成31年4月21日、代金につき弁済の提供をしないまま、甲の引渡しを求めた。この場合、Aは、Bに対し、同時履行の抗弁権を主張して、Bからの引渡請求を拒むことができる。