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民法 第539条 - 解答モード

条文
第539条(債務者の抗弁)
 債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
過去問・解説

(R4 予備 第10問 オ)
AとBは、AがBに絵画甲を代金50万円で売り、Bがその代金全額をCに支払う旨の契約を締結した。CがBに対して受益の意思を表示した後は、AがBに甲を引き渡していない場合であっても、Bは、Cからの50万円の支払請求を拒むことができない。

(正答)  

(解説)
539条は、「債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、諾約者(債権者)Bは、要約者(債権者)Aに対して有する「第537条1項の契約に基づく抗弁」である同時履行の抗弁(533条本文)をもって、第三者(受益者)Cからの50万円の支払請求を拒むことができる。

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