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民法 第539条の2 - 解答モード

条文
第539条の2(契約上の地位の移転)
 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
過去問・解説

(R2 司法 第23問 ウ)
AB間においてAの所有する中古の時計甲の売買契約が締結された。Bが、Eとの間で、売買契約における買主たる地位をEに譲渡する旨の合意をした場合、Aの承諾の有無にかかわらず、買主たる地位はEに移転する。

(正答)  

(解説)
539条の2は、「契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。」と規定している。
したがって、Bが、Eとの間で、売買契約における買主たる地位をEに譲渡する旨の合意をした場合、「その契約の相手方」Aの「承諾」がなければ、買主たる地位はEに移転しない。

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