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民法 第540条 - 解答モード

条文
第540条(解除権の行使)
① 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
② 前項の意思表示は、撤回することができない。
過去問・解説

(R2 予備 第10問 イ)
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達成することができない債務について、債務者が履行をしないでその時期を経過したときは、契約の解除がされたものとみなされ、当該債務は当然に消滅する。

(正答)  

(解説)
540条1項は、「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。」と規定しているから、契約解除の効果が発生するためには、解除の意思表示が必要である。したがって、541条又は542条所定の解除事由が認められる場合であっても、解除の意思表示がなければ、契約は解除により消滅しない。


(R2 司法 第37問 イ)
解除の意思表示は、撤回することができない。

(正答)  

(解説)
540条2項は、解除の意思表示について、「前項の意思表示は、撤回することができない。」と規定している。


(R3 司法 第22問 イ)
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達成することができない債務について、債務者が履行をしないでその時期を経過したときは、契約の解除をすることなく、当該債務は当然にその効力を失う。

(正答)  

(解説)
540条1項は、「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。」と規定しているから、契約解除の効果が発生するためには、解除の意思表示が必要である。したがって、541条又は542条所定の解除事由が認められる場合であっても、解除の意思表示がなければ、契約は解除により消滅しない。

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