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民法 第543条 - 解答モード

条文
第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
過去問・解説

(H21 司法 第27問 ウ)
Aが所有する甲不動産について、Bを売主とし、Cを買主とする売買契約が成立した場合、Bが甲不動産をAから取得してこれをCに移転することができたにもかかわらず、C自らAと交渉して甲不動産を直接取得したことから、BがAから甲不動産の所有権を取得することができなくなったときは、Cは、甲不動産の売買契約を解除することができない。

(正答)  

(解説)
平成29年改正民法下では、債務者の帰責事由が解除権の発生要件とされていない一方で、「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるとき」が解除権の発生障害事由とされている(543条)。
本肢の事例では、BがAから甲不動産の所有権を取得することができなくなったため、他人物売買における売主の権利供与義務(555条、561条)の「全部の履行が不能であるとき」(541条1項1号)に当たる。しかし、C自らAと交渉して甲不動産を直接取得したことから、BがAから甲不動産の所有権を取得することができなくなっているため、「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるとき」に当たるから、解除権は発生しない。したがって、Cは、甲不動産の売買契約を解除することができない。


(R3 共通 第23問 イ)
AB間の売買契約において、売主Aが買主Bに対して引き渡した目的物の数量が不足しており、契約の内容に適合しない場合において、数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合には、BはAB間の売買契約を解除することができない。

(正答)  

(解説)
平成29年改正民法下では、債務者の帰責事由が解除権の発生要件とされていない一方で、「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるとき」が解除権の発生障害事由とされている(543条)。
本肢の事例では、売買契約における契約内容に適合する数量の目的物も引き渡す義務(555条、562条1項参照)の「一部の履行が不能である場合…において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき」(542条1項3号)又は「債務の一部の履行が不能であるとき」(同条2項1号)に当たるから、契約の全部解除又は一部解除の事由が認められる。しかし、数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じているため、「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるとき」に当たるから、解除権は発生しない。したがって、BはAB間の売買契約を解除することができない。


(R5 共通 第24問 イ)
債務者が債務の履行をしない場合において、その不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債権者は、契約を解除することができない。

(正答)  

(解説)
平成29年改正民法下では、債務者の帰責事由が解除権の発生要件とされていない一方で、「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるとき」が解除権の発生障害事由とされている(543条)。
したがって、債務者が債務の履行をしない場合において、その不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるとき」でない限り、債権者は、契約を解除することができない。

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