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民法 第544条 - 解答モード

条文
第544条(解除権の不可分性)
① 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
② 前項の場合において、解除権が当事者のうちの1人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
過去問・解説

(R5 共通 第24問 オ)
賃借人が死亡し、複数の相続人が賃借権を共同相続した場合、賃貸人が賃貸借契約を解除するには、その相続人全員に対して解除の意思表示をしなければならない。

(正答)  

(解説)
545条2項は、解除に伴う原状回復(545条1項本文)について、「前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない」と規定している。また、545条4項は、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」と規定している。したがって、動産の売買契約が締結され、売買代金の一部が支払われた後で、当該売買契約が売主の債務不履行を理由に解除された場合、売主は、買主の損害を賠償する義務を負い(415条1項本文)、また、受領した売買代金の一部を返還するに当たっては、その受領の時からの利息を付す必要がある。

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