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民法 第544条 - 解答モード
条文
第544条(解除権の不可分性)
① 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
② 前項の場合において、解除権が当事者のうちの1人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
① 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
② 前項の場合において、解除権が当事者のうちの1人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
過去問・解説
(R5 共通 第24問 オ)
賃借人が死亡し、複数の相続人が賃借権を共同相続した場合、賃貸人が賃貸借契約を解除するには、その相続人全員に対して解除の意思表示をしなければならない。