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民法 第545条 - 解答モード

条文
第545条(解除の効果)
① 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
② 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
③ 第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
④ 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
過去問・解説

(H21 司法 第26問 オ)
動産の売買契約が締結され、売買代金の一部が支払われた後で、当該売買契約が売主の債務不履行を理由に解除された場合、売主は、買主の損害を賠償する義務を負うが、受領した売買代金の一部を返還するに当たっては、その受領の時からの利息を付す必要はない。

(正答)  

(解説)
545条2項は、「前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない」と規定している。そして、同条1項本文は、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う」と規定している。したがって、売買契約が解除された場合に、売主は、受領した売買代金の一部を返還するに当たり、その「受領の時から利息を付さなければならない」。


(H23 共通 第25問 ウ)
売買の目的物の種類・品質に契約不適合があり、買主がそのことを理由に契約を解除することができる場合、買主は、契約を解除するとともに、売主に対して損害賠償を請求することもできる。

(正答)  

(解説)
545条4項は、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」と規定している。同条4項は、解除の効果に関する直接効果説からは、債権者(解除権者)を保護する趣旨に基づき、法律が特に解除の遡及効に制限を加えることで、損害賠償請求との関係では債務不履行責任が残存するものとして扱い、債権者に履行利益の賠償請求権を認める規定であると理解されることになる(仮に、損害賠償請求との関係でも遡及効を徹底させると、債務ひいては債務不履行の事実も存在しなかったことなり、債権者には信頼利益の賠償が認められるにとどまることになる。)。
したがって、売買の目的物の種類・品質に契約不適合があり、買主がそのことを理由に契約を解除することができる場合、買主は、契約を解除するとともに、売主に対して損害賠償を請求することもできる(ただし、債務不履行に基づく損害賠償請求の要件(415条)を満たす必要がある。)。


(H27 司法 第36問 エ)
売主が、買主から売買代金の一部を受領した後、買主の債務不履行を理由として売買契約を解除した場合において、売主がその売買代金の一部として受領した金銭を買主に返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

(正答)  

(解説)
545条2項は、解除に伴う原状回復(545条1項本文)について、「前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない」と規定している。したがって、売主が、買主から売買代金の一部を受領した後、買主の債務不履行を理由として売買契約を解除した場合において、売主がその売買代金の一部として受領した金銭を買主に返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。


(H28 司法 第7問 ア)
AがB所有の甲土地をBから買い受け、BからAへの所有権移転登記を経由した後に、AB間の売買契約が解除された場合、Bは、Aに対し、甲土地の所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。

(正答)  

(解説)
545条1項は、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。」と規定している。
したがって、当AがB所有の甲土地をBから買い受け、BからAへの所有権移転登記を経由した後に、AB間の売買契約が解除された場合、Bは、Aに対し、原状回復請求権を行使して、甲土地の所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。


(H29 共通 第16問 ア)
動産の売買契約が締結され、その代金の一部が支払われた後で、当該売買契約が債務不履行を理由に解除された場合、売主は、受領した売買代金の一部を返還するに当たり、その受領の時からの利息を付す必要はない。

(正答)  

(解説)
545条2項は、解除に伴う原状回復(545条1項本文)について、「前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない」と規定している。したがって、動産の売買契約が締結され、その代金の一部が支払われた後で、当該売買契約が債務不履行を理由に解除された場合、売主は、受領した売買代金の一部を返還するに当たり、その受領の時からの利息を付す必要がある。


(R2 予備 第10問 オ)
解除権が行使された場合の原状回復において、金銭以外の物を返還するときは、その物を受領した時以後に生じた果実をも返還する義務がある。

(正答)  

(解説)
545条3項は、解除に伴う原状回復(545条1項本文)について、「第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。」と規定している。


(R3 司法 第22問 オ)
解除権が行使された場合の原状回復において、金銭以外の物を返還するときは、その物を受領した時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

(正答)  

(解説)
545条3項は、解除に伴う原状回復(545条1項本文)について、「第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。」と規定している。

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