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民法 第546条 - 解答モード

条文
第546条(契約の解除と同時履行)
 第533条の規定は、前条の場合について準用する。
過去問・解説

(H27 司法 第21問 エ)
売買契約の解除により両当事者が互いに原状回復義務を負う場合、両当事者の原状回復義務は同時履行の関係にない。

(正答)  

(解説)
546条は、「第533条の規定は、前条の場合について準用する。」として、解除に伴う原状回復について同時履行の抗弁を認めている。
したがって、売買契約の解除により両当事者が互いに原状回復義務を負う場合、両当事者の原状回復義務は同時履行の関係にある。


(H29 共通 第24問 イ)
売主が目的物を引き渡し、買主が代金の一部を支払った場合において、債務不履行を理由に売買契約が解除されたときは、売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは、同時履行の関係にない。

(正答)  

(解説)
546条は、「第533条の規定は、前条の場合について準用する。」として、解除に伴う原状回復について同時履行の抗弁を認めている。
したがって、売主が目的物を引き渡し、買主が代金の一部を支払った場合において、債務不履行を理由に売買契約が解除されたときは、売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは、同時履行の関係にある。


(R1 司法 第22問 イ)
売買の目的物である未登記建物に契約不適合があることを理由に売買契約が解除された場合、売主の代金返還義務と買主の建物返還義務とは、同時履行の関係にある。

(正答)  

(解説)
546条は、「第533条の規定は、前条の場合について準用する。」として、解除に伴う原状回復について同時履行の抗弁を認めている。
したがって、売買の目的物である未登記建物に契約不適合があることを理由に売買契約が解除された場合、売主の代金返還義務と買主の建物返還義務とは、同時履行の関係にある。

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