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民法 第546条 - 解答モード
条文
第546条(契約の解除と同時履行)
第533条の規定は、前条の場合について準用する。
第533条の規定は、前条の場合について準用する。
過去問・解説
(H27 司法 第21問 エ)
売買契約の解除により両当事者が互いに原状回復義務を負う場合、両当事者の原状回復義務は同時履行の関係にない。
(H29 共通 第24問 イ)
売主が目的物を引き渡し、買主が代金の一部を支払った場合において、債務不履行を理由に売買契約が解除されたときは、売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは、同時履行の関係にない。