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民法 第547条 - 解答モード
条文
第547条(催告による解除権の消滅)
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
過去問・解説
(H22 司法 第4問 ウ)
債務不履行責任を負う契約当事者が、相手方に対し契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず確答がなかったときは、以後、その当事者は、相手方から損害賠償の請求を受けることはない。
(H27 司法 第35問 エ)
債務不履行に基づく解除権が発生した場合、その相手方が、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をし、その期間内に解除の通知を受けなかったときは、解除権は、消滅する。
(H29 共通 第16問 ウ)
AB間で売買契約が締結され、Aが債務不履行に陥っている場合において、AがBに対して相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、Bがその期間内に解除の通知をしないときは、Aは、以後債務不履行責任を負わない。
(R2 予備 第10問 ア)
解除権の行使について期間の定めがない場合において、相手方が、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、当該期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する。