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民法 第548条 - 解答モード

条文
第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
過去問・解説

(R2 予備 第10問 エ)
解除権を有する債権者が、過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合には、その債権者が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する。

(正答)  

(解説)
548条は、本文において解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅について規定する一方で、但書において「ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。」と規定している。


(R3 司法 第22問 ア)
解除権を有する者が、過失によって契約の目的物を返還することができなくなった場合には、自身が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する。

(正答)  

(解説)
548条は、本文において解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅について規定する一方で、但書において「ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。」と規定している。

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