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民法 第548条の3 - 解答モード
条文
第548条の3(定型約款の内容の表示)
① 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
② 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
① 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
② 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
過去問・解説
(R3 司法 第16問 ウ)
定型約款中に損害賠償の額を予定する条項があって、定型約款準備者の相手方が、定型取引合意前に定型約款の内容を示すよう請求したにもかかわらず、定型約款準備者が正当な事由なくこれに応じないまま、定型取引合意がされたときは、当該条項は、合意されたものとはみなされない。
(正答) 〇
(解説)
548条の2第1項2号は、「定型約款…の個別の条項についても合意をしたものとみなす」場合として、「定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」を挙げている。そして、548条の3は、第1項本文において、「定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」と規定する一方で、第2項本文において「定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、定型約款中に損害賠償の額を予定する条項があって、定型約款準備者の相手方が、定型取引合意前に定型約款の内容を示すよう請求したにもかかわらず、定型約款準備者が正当な事由なくこれに応じないまま、定型取引合意がされたときは、当該条項は、合意されたものとはみなされない。