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民法 第558条 - 解答モード

条文
第558条(売買契約に関する費用)
 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R3 司法 第36問 ウ)
賃貸借契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

(正答)  

(解説)
558条は、「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。」と規定しており、同条は賃貸借契約について準用される(559条)。
したがって、賃貸借契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

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