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民法 第598条 - 解答モード
条文
第598条(使用貸借の解除)
① 貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
② 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
③ 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
① 貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
② 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
③ 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H26 司法 第24問 ア)
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかった場合、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をしなければ、使用貸借の目的物の返還を求めることはできない。
全体の正答率 : 100.0%
(R4 共通 第23問 ア)
期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約を解除することができる。