現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
(R1 司法 第25問 ア)資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関して、その賃貸借は、書面でしなければ、その効力を生じない。
(正答) ✕
(解説)賃貸借契約は無様式の契約であるから、書面でしなくても、有効に成立する(601条参照)。
該当する過去問がありません