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民法 第606条 - 解答モード
条文
第606条(賃貸人による修繕等)
① 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
② 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
① 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
② 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H26 予備 第11問 イ)
賃借人は、賃貸人が賃借人の意思に反して賃貸借の目的建物を保存するために修繕をしようとする場合、これを拒絶することができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H28 司法 第35問 イ)
土地所有者は、地上権者に対し、土地を使用に適する状態にする義務を負わないが、賃貸人は、賃借人に対し、土地を使用に適する状態にする義務を負う。
全体の正答率 : 0.0%
(R2 共通 第25問 イ)
賃貸人は、賃借人の責めに帰すべき事由によって賃貸物の使用及び収益のために修繕が必要となったときであっても、その修繕をする義務を負う。
全体の正答率 : 0.0%
(R6 司法 第37問 エ)
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする場合であっても、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、これを拒むことができる。
(正答) ✕
(解説)
606条2項は、「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」と規定している。また、607条は、「賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる」と規定しており、賃借人が保存行為を拒むこと自体を認めているわけではない。したがって、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする場合には、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときであっても、賃借人は、これを拒むことができない。