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民法 第612条 - 解答モード
条文
第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
① 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
② 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
① 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
② 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
過去問・解説
(H28 司法 第35問 ウ)
地上権者は、土地所有者の承諾を得ることなく地上権を第三者に譲渡することができるが、賃借人は、賃貸人の承諾又はそれに代わる裁判所の許可を得なければ、土地賃借権を譲渡することができない。
(正答) 〇
(解説)
612条1項は、賃借権について、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」と規定しており、借地借家法19条1項は、借地権のうち「建物の所有を目的とする…土地の賃借権」(同法2条1号)について、「借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる」と規定している。したがって、賃借人は、賃貸人の承諾又はそれに代わる裁判所の許可を得なければ、土地賃借権を譲渡することができない。これに対し、地上権は、物権であるから、自由に処分することができる。したがって、地上権者は、土地所有者の承諾を得ることなく地上権を第三者に譲渡することができる(佐久間毅「民法の基礎2」第3版263頁)。