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民法 第624条 - 解答モード
条文
第624条(報酬の支払時期)
① 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
② 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
① 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
② 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 1)
雇用契約は有償契約であり、報酬の支払時期は、後払いが原則であるが、前払の特約を結ぶこともできる。