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民法 第633条 - 解答モード
条文
第633条(報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第26問 2)
請負契約は有償契約であり、報酬は、目的物の引渡しを要するときはその引渡しと引換えに、物の引渡しを要しないときは仕事の完成と引換えに、支払わなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H27 司法 第26問 エ)
仕事の目的物の引渡しを要する場合には、注文者は、仕事の目的物の引渡しを受けるまで、請負人に対し、報酬の支払を拒むことができる
全体の正答率 : 100.0%
(H29 司法 第28問 ア)
請負人は、仕事の目的物の引渡しを要する場合には、これを引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。