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第633条
条文
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 2)
請負契約は有償契約であり、報酬は、目的物の引渡しを要するときはその引渡しと引換えに、物の引渡しを要しないときは仕事の完成と引換えに、支払わなければならない。
(正答) ✕
(解説)
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。
これに対し、633条但書は、「ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。」と規定しているから、目的物の引渡しを要しない場合は、報酬の支払と仕事の関係は同時履行の関係にはなく、仕事完成債務が先履行義務となる。
(H27 司法 第26問 エ)
仕事の目的物の引渡しを要する場合には、注文者は、仕事の目的物の引渡しを受けるまで、請負人に対し、報酬の支払を拒むことができる
(正答) 〇
(解説)
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。
(H29 司法 第28問 ア)
請負人は、仕事の目的物の引渡しを要する場合には、これを引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。
(正答) ✕
(解説)
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。
(R5 司法 第26問 ア)
建物の建築を請け負った請負人は、完成した建物を注文者に引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。
(正答) ✕
(解説)
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。
(R8 共通 第28問 ア)
仕事の目的物の引渡しを要しない請負契約においては、請負人の仕事完成債務と注文者の報酬支払債務とは、同時履行の関係に立つ。
(正答)✕
(解説)
624条1項は、「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」と規定している。そして、633条は、本文において「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。」と規定している。
したがって、仕事の目的物の引渡しを要しない請負契約においては、請負人の仕事完成債務と注文者の報酬支払債務とは、同時履行の関係に立たず、請負人の仕事完成債務が先履行となる。