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民法 第644条 - 解答モード
条文
第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
過去問・解説
(H30 司法 第26問 ア)
無償委任の受任者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。