(H19 司法 第26問 ア) 受任者の利益のためにもなされた委任において、委任者は、やむを得ない事由がなくても、委任を解除することができる。
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(解説) 651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(H21 司法 第26問 イ) 委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合において、委任者は、やむを得ない事由があるときでも、契約を解除することができる。
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(解説) 651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(H25 共通 第26問 ア) 委任は、受任者からは、やむを得ない事由がなければ解除することができない。
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(解説) 651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(H30 司法 第26問 オ) 受任者は、やむを得ない事由がなければ、委任契約を解除することができない。
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(解説) 651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(R2 司法 第26問 ア) 委任を解除した者は、その解除の時期にかかわらず、相手方に対する損害賠償責任を負わない。
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(解説) 651条2項柱書本文は、委任契約の解除をした者について、「相手方に不利な時期に委任を解除するとき」(同項1号)には、やむを得ない事由があったときを除き、「相手方の損害を賠償しなければならない」と規定している。 651条2項は、柱書本文において、同条1項の任意解除権によって委任契約を解除した者について、「前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。」と規定した上で、1号において、損害賠償責任が発生する場合の一つとして「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」を挙げている。
(R4 共通 第23問 エ) 期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。
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(解説) 651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(R4 司法 第27問 ウ) 委任者は、受任者に不利な時期には、委任を解除することができない。
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(解説) 651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(R5 司法 第28問 オ) 委任者の利益だけでなく、受任者の利益をも目的とする委任契約においては、委任者は、やむを得ない事由がなければ、契約を解除することができない。
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(解説) 651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(R7 共通 第27問 エ) 委任者が受任者に不利な時期に委任契約について任意解除をした場合には、やむを得ない事由があったときであっても、委任者は、受任者に対し、その損害を賠償しなければならない。
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(解説) 651条2項1号は、委任を解除した者が相手方の損害を賠償しなければならない場合として、「相手方に不利な時期に委任を解除したとき。」を掲げている。 他方で、同項柱書但書は、その例外として、「やむを得ない事由があったときは、この限りでない。」と規定している。 したがって、やむを得ない事由があったときであれば、委任者が受任者に不利な時期に委任契約について任意解除をした場合であっても、委任者は、受任者に対し、その損害を賠償する必要がない。