現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第651条 - 解答モード
条文
第651条(委任の解除)
① 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
② 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
① 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
② 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H19 司法 第26問 ア)
受任者の利益のためにもなされた委任において、委任者は、やむを得ない事由がなくても、委任を解除することができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H21 司法 第26問 イ)
委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合において、委任者は、やむを得ない事由があるときでも、契約を解除することができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H25 共通 第26問 ア)
委任は、受任者からは、やむを得ない事由がなければ解除することができない。
全体の正答率 : 0.0%
(H30 司法 第26問 オ)
受任者は、やむを得ない事由がなければ、委任契約を解除することができない。
全体の正答率 : 0.0%
(R2 司法 第26問 ア)
委任を解除した者は、その解除の時期にかかわらず、相手方に対する損害賠償責任を負わない。
全体の正答率 : 0.0%
(R4 共通 第23問 エ)
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。
全体の正答率 : 0.0%
(R4 司法 第27問 ウ)
委任者は、受任者に不利な時期には、委任を解除することができない。