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民法 第656条 - 解答モード

条文
第656条(準委任)
 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
過去問・解説

(R2 司法 第26問 イ)
法律行為でない事務の委託については、法律行為の委任に関する民法の規定は準用されない。

(正答)  

(解説)
656条は、「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」と規定することにより、委任に関する規定(643条~655条)を準委任について準用している。

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