現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第665条 - 解答モード
条文
第665条(委任の規定の準用)
第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第26問 4)
寄託契約において報酬の合意をした場合、寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したときは、受寄者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H23 司法 第11問 エ)
受寄者は、受寄物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができ、その債務が弁済期にないときは、寄託者に対し、相当の担保を供させることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H27 司法 第22問 4)
有償寄託契約において、受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合、受寄者は、寄託者に対し、約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができない。
全体の正答率 : 0.0%
(H29 共通 第37問 エ)
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、保管費用の償還を請求することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R5 司法 第26問 エ)
受寄者は、特約がなくても、報酬を請求することができる。