第671条(委任の規定の準用)
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
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(R5 司法 第26問 オ)
民法上の組合における業務執行組合員は、特約がない限り、報酬を請求することができない。
(正答) 〇
(解説)
648条1項は、委任について「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」と規定しており、671条は、648条1項を「組合の業務を決定し、又は執行する組合員」について準用している。したがって、民法上の組合における業務執行組合員は、特約がない限り、報酬を請求することができない。