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民法 第707条 - 解答モード
条文
第707条(他人の債務の弁済)
① 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
② 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
① 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
② 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
過去問・解説
(H21 司法 第5問 3)
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、弁済をした者は、重大な過失がなくても返還の請求をすることができない。